漫画アシスタント・同人作家のインボイス制度

税・確定申告
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インボイスって何?

最近Twitterで見かける「インボイス制度」
フリーランスの危機と言われていて気になってる方多いんじゃないでしょうか。

「課税業者にならなくちゃってなに??」
「売上の10%を消費税として払わなくちゃいけなくなる??」
「インボイス制度が始まったら税金が10%増えるってこと!?」

インボイス制度は2023年10月1日(令和5年10月1日)スタート予定の制度です。
下で詳しく解説しますが、ざっくりとしたイメージは
「税金負担が10%増える」もしくは「所得が10%減る」制度です。

今回はこのインボイス制度について説明していきます。

免税事業者なのに消費税を払うことになる!?

まず、もともと売上の消費税の納税義務があるのは年間売上1000万円以上ある事業者です。

アシスタントや同人作家でこのラインを超える収入の人はそうそういないと思うので
ほとんどの人が「免税事業者」となります。
免税事業者は売上の消費税は払う必要がないのです。

どういうことかというと、建前上、売り上げ代金には消費税が含まれていることになっています。
そしてその消費税は一時的に預かっているだけで、その分は国に納めないといけません。
お店などの買い物で払う消費税はお店が貰っているわけではなく、代わりに徴収して国に渡している、みたいなイメージです。

例えばアシスタントの場合日給1万円が相場の金額だと思いますが、
これは日給9091円+税909円=計10000円です。
ただ、漫画家さんもアシスタントも免税事業者なことが多いので、「税込み1万円」=「もらえる金額1万円」としてしまっていることが多いです。

売上1000万円を超える事業者になると、日給と消費税は別物になり、消費税部分は納税しなくてはいけなくなります。
上記の例だと「909円」の部分ですね。
これは一時的に預かっているだけで、所得税と同じように申告して納税する必要が出てきます。
受け取った金額が10000円でも、売り上げ自体は「9091円」のみとなるわけです。
免税事業者は、その消費税部分を考えなくていいため、合計金額10000円が丸々売上、という考え方になります。

ではその「免税事業者も消費税を払わなくちゃいけなくなる」と言われているのはどういうことなのか
を説明します。

課税事業者と免税事業者の取引の場合

売上1000万円以上ある漫画家(課税事業者)と、10000円(税込み)で依頼を受けたアシスタント(免税事業者)がいたとします。

そのアシスタント代10000円は、アシスタントにとっては売上ですが、
漫画家さん側は経費となります。漫画家さん側は出版社から払われる印税や原稿料が売上です。

仮に漫画家さんの売上が10万円だった場合、売上90910円+消費税9090円となり、
9090円は納税しなくてはいけません。

今までは、この9090円をそのまま払うのではなく、経費に使った消費税分を差し引ける。つまり相殺することが無条件でできました。


売上:原稿料税込み10万(売上90910円+消費税9090円)
経費:アシスタント代10000円(9091円+消費税909円)
売上の消費税9090円-経費の消費税909円=8181円の納税

元々9090円納めるはずだった消費税から、経費の消費税を差し引くことができるので納めなくてはいけない消費税が減るわけですね。

で、今まではそれで問題なかったのですが、
今度から、その消費税を相殺するには、
取引相手(上記の場合はアシスタント)に適格請求書(インボイス)を発行してもらわなければならない
適確請求書に記載されたもの以外の経費からは消費税を相殺できない。という風に変更されます。

相殺できない場合は消費税分納税額が増えることになります。上記の例だと9090円のまま、ということです。
だったら相殺したほうが得なので取引相手にインボイスの発行を求めたいですよね?

でも適格請求書(インボイス)を発行できるようになるには申請が必要で、
さらにそのインボイス発行許可を得ると、同時に課税事業者になってしまうのです。

免税事業者は消費税を払わなくていいはずなのに、
取引相手からインボイスを請求をされてそれに応えるためには
課税事業者(売り上げの消費税を支払う)にならなければならない。
上記の例だと、アシスタントも課税事業者にならなければいけなくなります。
いままでだと日給1万円だと思っていたものが、9091円になってしまうということになるわけです。

なんでインボイスを発行しなきゃいけないの?

取引相手が免税事業者だと、
課税事業者は消費税を相殺できなくなるので結果的に払う税金が多くなります。

ということは課税事業者は消費税の控除ができない免税事業者相手よりも、
インボイスが発行できる相手の方が消費税が控除されるのでお得というわけです。

免税事業者同士の取引

企業から依頼を受けるイラストレーターさんとか
売上1000万円以上ある人気漫画家のアシスタントしてる人などは
上記の問題が直にかかわって来るので大問題です。

ただ免税事業者の場合はインボイスの発行などは必要ありません。課税業者になる必要がありません。

たとえば売上1000万円以下の個人運営の同人作家さんとアシスタントの場合は今までと変わりありません。

そう。なんで今まで免税事業者だった人が課税事業者にならなきゃいけなくてピンチ!という話題になっているかというと、
上記で書いたとおり課税事業者はインボイスを発行してくれるところと取引をした方が得なので、
そうすると発行できない免税事業者は取引から外されるかもしれない。
仕事が減ったら困るからインボイス発行できるようになった方がいい!?
というふうに考えられるのでみんな騒いでいるのです。

でも免税事業者同士の取引の場合、どっちも(売上の)消費税の納税は
免除されてるわけなので関係ありません。

巡り巡って負担が回ってくることはありえる件

現在私の取引相手の漫画家さんで1000万円規模の方はいらっしゃいません。なので自分には無関係かのように思いますが
企業からその漫画家さんにインボイス発行できるようになりなさい、などという流れができた場合、
連鎖的にこっちにもインボイスを発行してほしいと言われる可能性はあります。

そうなった場合どうなるかというと
①インボイスを発行できる課税事業者になる→税金が10%増える
②課税事業者にはならない→相手側から賃金10%減の打診がある可能性がある
③発行できない事業者にはそもそも仕事が回って来なくなる。

現状、小規模の漫画家さんにインボイス関連の事務処理をする余裕や 税理士を付ける余裕などないのは一目瞭然なので、
漫画雑誌の出版社側が漫画家さんにインボイス発行を強要する可能性は低いと思っています。
ですのであるとするなら②かなあと考えているところです。

もしそのようになったらまた考えますが、現状は様子見するつもりです。
情勢が変わったら追記したいと思います。

同人書店の取引などは

同人誌の書店委託先などは企業ですが
それらを活用しているほとんどが趣味で本を出している人たちで、確定申告をしていない(売上がほぼない)人が大半です。
もし同人誌書店がインボイスの発行を求めても、対応できない・対応しない人が大半であろうことと、
利用者は発行を求めない会社を選ぶのが目に見えています。

そういった利用層を鑑みると、
1000万円近く売り上げてるサークルには個別に通達とかありそうですが、
それ以外の大部分の人は
同人界隈の企業からインボイスを求められることは現実的ではないと考えられます。
課税事業者になる必要性はありません。

ただ、それらのサイトが、今まで経費にできていた分ができなくなるため、
その補填のため手数料などを上げる可能性は大いにあります。

結論

個人間の取引が多い免税事業者は、
制度が施行されたとしても(2022年6月時点では)課税事業者になる必要なし。
ただ、制度を快くは思っていないので反対の声に加担したい

参考サイト

インボイス制度の導入で免税事業者が不利になる、という問題
消費税アップは税率2%増のことよりも、免税事業者を根こそぎ刈り取るインボイス制度こそが恐ろしいのをご存じですか?
本当によく分かる消費税軽減税率・インボイス ①フリーランスも課税に(youtube)

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