漫画アシスタントエンジョイブログ

同人作家の青色申告と開業届

確定申告には白色申告(一般的な申告)と青色申告(申請が必要)があり、
青色申告にすると10万円控除( 簡易簿記 での帳簿OK)や65万円控除(複式簿記での帳簿が必要)など
課税対象所得から65万円(もしくは10万円)が引かれるというメリット(支払う税金が安くなります!)などがあります。

その青色申告をするためには事前に手続きが必要で、

青色申告をしたい年の3月15日までに税務署に「今年の分の申請は青色申告するからね!」という
申請書を提出する必要があります。(提出書類については後ほど説明します)
(今年の2021年3月15日にする確定申告を青色申告にしたい場合、2020年3月15日までに申請が必要です(※感染症の影響で例外あり)
今年の2021年3月15日までに申請書を出せば、2022年3月の確定申告から青色申告ができます)

青色申告をするためには開業届の提出も必要で、だいたいは青色申告承認申請書と一緒に税務署に提出することが多いです。

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開業届って?会社設立したわけでもないのに?

同人作家やアシスタント業の場合、開業届を提出したからと言って特に何かが変わったりすることはないです。
執筆業は事業税もかからないのでお金もかかりません。

青色申告承認申請書と開業届の提出にも手数料などはかかりません。

開業届の提出によって変わることと言ったら
青色申告ができるようになったり銀行口座に屋号が使えるようになったりするくらいかな?

開業届はちゃんと確定申告してるなら特にマイナスなことはないと思うので
思い切って届け出しちゃいましょう。

開業日の記入

開業届には開業日を書く欄がありますが、
同人作家の開業日っていつよ…?ってなりますよね。
「自分が事業を始めたと思った日付」で大丈夫とのことです。

一応開業から一か月以内が提出期限とされていますが、
過ぎたからと言って特に罰則もないのでそれ以上前の日付でも大丈夫なようです。

屋号の記入

屋号とは事業の名前です。
私はアシスタント業がメインなので本名をそのまま書きましたが、
同人活動ならサークル名やペンネームなどでいいと思います。

業種名に注意

業種名は、間違って登録すると事業税がとられる場合があります。
事業税とは、所得が290万円以上ある課税対象業種の人にかけられる地方税です。

作家業などは非課税業となるので間違えずに記入しましょう。

同人作家うあアシスタントの場合は「漫画稼業」、小説作家なら「作家業」にします。

カッコつけて(?)「デザイン業」などを選択すると事業税がかかりますのでご注意ください。

提出書類のダウンロード

青色申告承認申請書はやよいの白色申告オンラインなどの帳簿ソフトからも作れますし、
国税庁のサイト「所得税の青色申告承認申請手続」からPDFが配布されています。税務署でももらえます。

開業届は国税庁のサイト「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」からPDF配布や、税務署でももらえます。

どっちの書類もさくっと書ける内容なので、確定申告のついでに次年のために一緒に提出しときましょう。

税務署で記入する場合は印鑑を忘れずに!

まとめ

同人作家の確定申告について一通り書いてきました。

確定申告ってわかりにくいことが多いですが少しでも解決の糸口になったら嬉しいです。

青色申告の会計ソフト入力方法はこちら↓をどうぞ!